業務案内

主な業務のご案内です。
お一人で悩まずに、どんなことでもお気軽にご相談ください。

国際法務

外国の方の入国、滞在について、
出入国在留管理局へのビザ(在留資格)の申請を代行します。
お気軽にご相談ください。

また、帰化申請(日本国籍取得)、
国籍取得届などについてのご相談もお待ちしています。

● 在留資格認定証明書交付申請
● 在留期間更新許可申請
● 在留資格変更許可申請
● 帰化申請


書類作成、書類収集、申請手続きを行うと同時に、
外国人の方が日本で快適に過ごすことができるように、アドバイスいたします。

● 外国人を採用する企業様
(会社管理職、技術系・人文系社員、デザイナー、コック、インストラクター、建築家、芸術家など) 
● 会社経営を検討されている外国人の方
● 国際結婚を考えている方
● 離婚後も日本での生活を考えている外国人の方
● 日本国籍の取得を考えている外国人の方
 


入国・在留に必要な主な手続き

在留資格認定証明書交付申請
  日本に入国しようとする外国人についての事前審査による証明書です。
  この証明書によって海外の日本国領事館などでビザを取得して来日します。 
  また、すでに来日している場合には、在留資格認定証明書を添付することで、
  日本国内で在留資格「短期滞在」からの変更が行えることもあります。
在留期間の更新許可申請
在留期間を延長するための申請です。
単純なものも面倒なものもあります。
会社を変わっても、仕事の内容に変更がなければ、
在留期限の前に在留期間の更新許可申請を行えばすみます。もし心配であれば、就労資格証明書の申請を行うことで、転職先で在留期間更新が許可されるかを審査してもらえます。
仕事の内容が変更になった場合は、在留資格の変更許可申請をする必要があるかもしれません。
在留資格変更許可申請
今までの活動を変更する場合に必要となる申請です。
留学 から就労ビザへの変更許可申請を行うのが代表例です。
この許可を受けないで活動のみを変更していると、
資格外活動違反となる場合もあります。
在留資格取得申請
日本で生まれた外国人などが申請します。
この場合、出生後60日以上滞在するのなら、30日以内に入管への
在留資格取得許可申請を行う必要がありますので、注意してください。
在日米軍で退役した後も滞在するときも、この申請が必要です。

すでに「永住者」の在留資格をお持ちの親の子が日本で生まれた場合は、
「永住者」の申請を行います。
これを「取得永住」といっています。
ただし出生から30日以内の申請に限られます。
30日を過ぎると「定住者」の申請を行うことになります。
資格外活動許可申請
いわゆるアルバイト許可の申請です。
詳しくは、「よくある質問」をご覧ください。
就労資格証明書交付申請
本来の目的は、就労できる在留資格を持つ外国人である
ことを証明するための書類ですが、
多くは転職した際に、転職先で就労が可能であることを証明する書類
として使用されています。
また、外国人職員が在籍する会社で、古物営業許可を申請する場合にも、
その外国人について必要となる場合があります。

帰化(日本国籍取得)、国籍取得届の相談、書類作成

帰化とは、日本人になることです。
これからの人生を考えてじっくり取り組んでいきましょう。
いつでもご相談ください。
帰化の申請は法務局になります。詳しくは、「よくある質問」をご覧ください。