近年ではグローバル化の進行や就労人口の減少に伴い、外国人労働者を採用することが一般的なこととなってきました。
外国人を雇用するためには様々な手続きが必要となりますが、その第一歩といえるのが「就労に関する在留資格(ビザ)の申請」です。
外国人を採用する場合の手続き
外国人を雇用する企業がよく利用する手続きが「在留資格認定証明書交付申請」と「ビザ(在留資格)の変更・更新許可申請」です。
前者は一般的に「認定」と呼ばれており、外国人を海外から日本へ呼び寄せる際に必要となる申請です。
「ビザ(在留資格)変更」は、すでに日本に滞在する外国人を雇う際に利用されます(例:日本の大学に通いながら就職活動をする外国人を採用する場合など)。
「在留期間更新」許可申請は外国人労働者の在留期間が切れる前に行う手続きであり、外国人を雇う以上は、常に期間内に更新手続きを行わなければなりません。
採用したい外国人が見つかった場合の確認事項
採用したい外国人の方が日本国内に滞在している場合、現在持っているビザ(在留資格)を在留カードで確認してください。これは不法就労を防ぐという意味でも大切なものであり、スムーズに変更手続きを済ませるためでもあります。
なお、海外に住む外国人の方を採用したい場合は、具体的な仕事内容や本人のこれまでの職歴、学歴を明確にしておくことが大切です。これも上記と同様、申請手続きをスムーズに済ませるために必要なものです。
企業側に求められる要件
外国人を雇用するためには、申請人(外国人)だけでなく企業側もいくつかの要件を満たさなければなりません。企業側に求められる要件としては以下のものがあります。
- 業務内容やその他の状況から勘案して、その外国人を雇用する必要性・妥当性を有しているか
- 経営状況が安定しており、将来的に継続する見込みはあるか
- 日本人従業員を採用した場合と比較し、同等レベル以上の報酬を支払うことが可能か
上記の要件を満たさずに申請を行った場合、当然ながら「不許可」となります。不許可処分とならないためにも、予め企業内の調査・確認を行うようにしてください。
外国人の雇用を検討なさっている企業様は、ぜひ弊事務所へご相談ください。
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