日本に住む外国人の方の中には、「永住」や「帰化」をお考えの方が多くいらっしゃると思います。
「在留期間の制限がなくなる」「就職活動の制限がなくなる」など、共通する部分もいくつかありますが、永住と帰化は似て非なるものです。
以下にて、具体的な違いをご紹介いたします。
再入国手続き
永住ビザ(正しくは在留資格「永住者」)を取得している場合、在留資格の更新が不要となりますが、日本を出国する際に出国期間が1年以上となるときは、再入国許可を得ておく必要があります。在留カードで認められる出国期間は1年以内で、その延長がありません。1年を超えるのに再入国許可の手続きを怠って出国して帰国した場合は、それまで所持していた在留資格が全て消滅してしまいます。
当然ながら、帰化した場合は文字通り「日本人」になるので、再入国手続きは不要となります。
強制退去の有無
永住者であっても、外国人であることには変わりがありません。そのため、法律違反等によって退去強制事由に該当することがあれば、強制退去処分を下される可能性があります。
帰化した場合は日本人となるため、このような処分が下されることは一切ありません。
国政への参加・公務員試験の受験資格
永住者は外国人であるため、国政選挙に参加することも国会議員として立候補することもできません。
帰化して日本人になれば、投票も立候補も可能となり日本の国政に参加できるほか、日本の公務員になることも可能です。
永住と帰化の違いについて、一部ご紹介しました。日本国籍を手にするのとしないのとでは、生活や社会保障、必要手続きなど周囲の環境が大きく変わります。
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