帰化

帰化申請について

帰化とは、日本人になることです。そのためには、各種の書類を集め、また書類を作成する必要があります。これは国籍法に基づいて、その内容をクリアーするために必要なことなのです。
帰化については、これからの人生を考えてじっくり取り組んでいきましょう。
勤務しながら帰化申請のための書類を作成するなどは、なかなか大変なことで、途中であきらめてします外国の方もいます。
あきらめることなく、いつでもご相談ください。
帰化申請をするために行うこと
帰化の申請は法務省法務局国籍課に行います。
帰化申請では、最初に国籍課に相談に行き、必要書類などを教えてもらいます。
次に必要書類がそろったら、それをもってまた国籍課に行きます。
こうしたことを3回程度行って、申請の手引きが渡され、それに沿った書類を作成して、やっと申請となります。
森川事務所では、訪問する前に、必要な書類をそろえるようにしていますので、国籍課を訪問する回数は2回程度にすることができます。
帰化申請するのを途中であきらめてしまうことがありますが、これは訪問回数が多いのと、必要書類を集めることが大変であったり、書類作成の作成方法が分からなかったり、作成に時間がかかることがあります。
仕事をしていると、会社を休んで国籍課に何度も行くことだけでも大変です。そうしたことがあって、途中で申請をあきらめてしまうこともあります。
帰化許可申請をするまでの訪問回数は少ないに越したことがありません。
しかしやはり国籍を母国から日本国籍にするのですから、あまり簡単には考えないでください。
国籍課では、帰化申請された内容について、入国管理局だけでなく、警察にも問い合わせをして、日本国籍とすることに問題がないかなども慎重に審査します。
しっかりした申請書類を作成して申請することがどうしても必要となります。

【帰化の申請ができる条件】
● 日本に引き続き5年以上住所があること
● 20歳以上で、本国法で能力があること
● 素行が善良であること
● 自分や配偶者、その他の親族によって、生活できること
● 日本国憲法や日本政府を破壊するような政党や団体に加入していないこと
● ある程度の日本語の読み書きができること
 
また、日本人と結婚している人や、
日本人の子である場合などは、条件が緩和されます。
帰化申請できる条件と必要書類
申請には各種の書類の作成と書類の収集が必要です。 
 
【帰化許可申請に必要な書類】
(1)帰化許可申請書
(2)親族の概要を記載した書類
(3)履歴書
   履歴書には、生まれてから現在までの全ての住所、出生や結婚、離婚、
   学校や勤務先の名前、勤務先での仕事の内容等、今までの人生を
   網羅します。
(4)帰化の動機書
(5)宣誓書
(6)国籍・身分関係に関する書類
   韓国の場合は、「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」
   「入養関係証明書」「親養子入養関係証明書」、また必要な場合は
   「除籍謄本」も提出します。
   中国の場合は各種の「公証書」が中心です。
   台湾は、「本国の戸籍謄本や除籍謄本」
   フィリピンについては、NSO(国家統計局)発行の本人、兄弟姉妹の
   出生証明書、両親の婚姻証明書、死亡した人がいる場合は、
   死亡証明書などが必要です。
   本人の出生証明書については、本国外務省の認証が求められます。 
(7)在留歴に関する書類
(8)居住歴を証明するする書類
   (住民票などです。場合によっては、閉鎖外国人登録原票の開示請求を
   行っておくと便利です)
(9)生計の概要を記載した書類
(10)事業の概要を記載した書類
(11)在勤給与証明書
(12)卒業証明書や在学証明書
(13)源泉徴収表、課税証明書、納税証明書
(14)確定申告書の控え、決算報告書、許認可書などのコピー
(15公的年金保険料の納付証明書  
16運転記録証明書か運転免許経歴証明書
17技能、資格を証明する書類(運転免許証のコピーなど)
18自宅、勤務先、事業所付近の略図
    3年間に引越しなどがあれば、移転前の自宅や勤務先の略図も必要です
(19その他

この書類作成はなかなか大変です。森川事務所で取り寄せることのできる書類もありますのでご相談ください。