外国人の方との良縁に恵まれ、結婚に至るカップルは決して少なくありません。
これはいわゆる「国際結婚」と呼ばれるものですが、外国人の方が結婚して日本に住む場合は結婚ビザ(正式には「日本人の配偶者等」という在留資格)を取得する必要があります。
外国人配偶者の所在と手続き
外国人配偶者がどこにいるかによって、申請すべき手続きが変わります。
例えば、外国人配偶者が日本に滞在している場合は、現在持っている在留資格を「日本人の配偶者等」へと変更し、許可が下りることで取得となります。外国人配偶者が海外にいる場合は、入国管理局へ「在留資格認定書交付申請」を行い、証明書が交付された後、上陸許可がされることで取得となります。
なお、日本国内にいながらも外国人配偶者がビザを有していない場合は退去強制にあたりますが、出頭申告することで、「在留特別許可」を求めることができます。
結婚ビザで審査されるポイントとは
結婚ビザを申請すると、主に「真正な結婚であるか」「生計を維持して生活できるか」という観点から審査されます。他にも細かな要件が多々ございますが、主に審査されるのがこの2点です。
特に「真正な結婚であるか」は厳しい要件のひとつとされており、これを満たすためには「本物の結婚である」ということを証明する必要があります。これは偽装結婚を防ぐためにあえて厳しくされているものであり、当然ながら真に愛し合っているカップルも、これを証明する義務があります。
なお、本物の結婚か否かは提出書類等によって判断されますが、結婚の信憑性が疑われる場合や、申請内容が虚偽である場合は不許可となります。
ビザ(日本人の配偶者等)の取得や就労資格(就労ビザ)に関するご相談を承っております。
ビザ(在留資格)の申し込みについて分からないことがある、在留期間までに就労資格の更新を行いたい、結婚ビザの取得を円滑に進めたいなど、何でもご相談ください。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 婚姻事実が記載された戸籍謄本
- 世帯全員の記載がある住民票の写し
- 職業を証明できる書面(在籍証明書など)
- 居住報告書
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っているもの)2~3枚
- 返信用封筒
- 身元保証書
- パスポートの写し
- 本国の婚姻証明書
- 顔写真(2×3cm)