よくある質問

日本で働くための就労ビザについて
会社で働くための主な在留資格(就労ビザ)としては、「技術・人文知識・国際業務」「研究」「教育」「企業内転勤」「高度専門職」「特定活動」「介護」「技能」「特定技能」や「芸術」などが考えられます。 また、会社を経営するなら「経営・管理」の在留資格となります。
さらに、活動内容によっては 「教授」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「興行」の在留資格があります。 これらのどの在留資格になるのかについては、 会社等および仕事の内容や自分の学歴や職歴などから判断する必要があります。 就労の在留資格が許可されるのは、 大学や専門学校などで専攻した学問と職務内容が関連していること、 あるいは実務経験による場合などありますが、 単純労働でないこと、そして会社については経営の安定性などが必要です。
専門学校の「専門士」を取得した場合の就労の在留資格について
専門学校を卒業見込みで「専門士」の資格を取得予定の人や、
卒業して「専門士」の資格を得た人は、学校で勉強したことに関係ある仕事をするのであれば、就労の在留資格(就労ビザ)への変更が許可されます。
たとえば、コンピュータに関連する専門学校を卒業して、「専門士」の資格を得た人が、コンピュータ技術に関連する仕事につく場合などです。

また、「専門士」は、大学卒業者の「学士」と同じように認められますので、
この資格を得てすでに帰国した外国人を、海外から採用する場合には、
在留資格認定証明書の交付申請によってください。
大学卒業後にも就職活動を続けることについて
日本の大学や専門学校を卒業予定(専門学校生は専門士の称号を得ることが条件)の外国人が、日本での就職先が決まらないで、卒業前から行っていた就職活動を卒業後も続けて行う場合(継続就職活動という)は、大学等から推薦状をもらってください。
「特定活動」への在留資格への変更が許可され、
在留期間は「6月」ですが、もう1度更新が認められます。そこで、1年間の
継続就職活動を行うことができます。
この間資格外活動許可を受けることで、
週28時間までのアルバイトも可能です。
経営・管理ビザを申請できる条件について
在留資格「経営・管理」は日本人、外国人のどちらが投資したかに関係なく、 その投資した人に代わって外国人が経営や管理をするための在留資格です。 もちろん、外国人がご自分で投資して、ご自分で経営する場合は、一番多いケースです。
また、海外の企業が日本に支店を設置した場合には、 日本の代表などに「経営・管理」が許可されることになります。  管理者として勤務する場合は、3年以上の経営・管理の経験が必要です。大学院で経営・管理の科目を専攻した場合は、その期間も含めることができます 。
日本で会社経営をしたいのですが、どのようなことが必要ですか

日本で「経営・管理」の在留資格を得て会社経営をする場合、日本人が会社を作ってもよいのですが、ご自分で会社を設立して、会社経営を行いたいという希望が強いのは当然です。
そこで、会社の設立からはじめます。会社の設立には、定款の作成とその定款の公証人による認証が必要です。定款認証には発起人が必要です。
定款の認証が終われば、日本にある個人の預金口座に資本金を入金します。預金口座は、日本の銀行の海外支店でも可能です。預金通帳の入金のページをコピーすることで、資本金が保管されたことが証明できます。ここまでくれば、会社設立はすぐです。事務所の場所を決定すれば登記ができます。
こうして会社設立が終わった後に、出入国在留管理局に対して在留資格認定証明書交付申請を行います。 申請には事業計画書や税務署への開業の届出等の書類も必要です。
在留資格認定証明書が交付されましたら、海外の日本大使館や領事館に「経営・管理」に関するビザを申請してください。ビザが出れば来日できます。

  

「技能実習」による研修ついて
技能実習とは、これまであった「研修」制度のうち、実務を伴う研修について定められた在留資格です。
技能実習には1号と2号があり、1号は、入国後1年間、2号は、1号との合計が3年間となるまでの在留資格となります。

また、それぞれ(イ)と(ロ)に分かれ、1号(イ)は企業単独での実習生の受け入れを行う場合、1号(ロ)は、事業協同組合などの団体が受け入れ、会員企業で技能実習を行う場合の在留資格です。2号についても(イ)と(ロ)に分かれます。そこで(イ)を「企業単独型」、(ロ)を「団体監理型」といいます。

技能実習2 号へ移行する場合、技能検定基礎2 級等の検定試験に合格する必要があります。
1号2号とも、雇用契約に基づき、技能実習を受けることになりますが、1号については、受け入れの最初の1~2月間に講習を行うことが必要です。
講習科目は、「日本語」、「日本での生活一般に関する知識」、「技能実習生の法的保護に必要な情報」、「円滑な技能等の習得に資する知識に関するもの」で、団体監理型の場合は、「法的保護に必要な情報」については、行政書士や弁護士、社会保険労務士など、外部の専門家による講習が求められます そのほか、適正な受け入れを確保するための各種規制が設けられています。
「高度専門職」の在留資格と高度人材外国人のポイント制について
在留資格「高度専門職」は、「学歴」「職歴」「年収」などにポイントを設けて、一定ポイントに達した外国人を高度人材外国人として、各種の優遇措置を定めた資格です。「高度専門職」としての活動には、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つがありますが、 それぞれの「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、そのポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、優遇措置を得ることができる制度です。在留資格「高度専門職1号」の優遇措置としては、
1 複合的な在留活動ができる
2 在留期間は5年間です
3 在留期間5年弱で、永住への許可申請ができます
4 配偶者の就労が可能です
5 一定の条件の下での親の帯同ができます
6 一定の条件の下での家事使用人の帯同ができます
複合的な在留活動については、たとえば「高度専門・技術活動」での「高度専門職1号」が許可された場合は、日本国内の会社等との契約に基づいて、自然科学・人文科学の分野に関する専門的な知識・技術を必要とする業務に従事する活動が認められます。さらに、これらの活動と関連する事業を起こし自ら経営することも可能です。
また「高度経営・管理活動」の場合は、会社の経営や弁護士事務所・監査法人事務所などを経営・管理をはじめ、これらの活動と併せて、これらの会社・事務所の事業と関連のある事業を起こし自ら経営することも可能です。「高度専門職」の配偶者の就労については、在留資格「教育」「技術」「人文知識・国際業務」等に該当する活動を行うことができます。
「高度専門職」には、1号と2号がありますが、どのように違うのですか
在留資格「高度専門職1号」をまず申請します。この在留資格が許可されますと、在留期間5年が許可されますが、3年経ったところで「高度専門職2号」への変更許可申請を行うことができます。
「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」の優遇措置が受けられるほか、就労資格のほぼ全ての活動を行うことができます。在留期間は、無期限となりますやや「永住者」に近いのですが、あくまでも「高度専門職2号」の活動を継続する必要があることが違います。この活動を6か月間行わない場合は、在留資格の取り消しになることもあります。
したがって、希望により「永住者」への在留資格変更を申請するとの選択も検討すべきでしょう。「高度専門職1号」で5年弱経過した段階で「永住者」への変更申請を行うことができます。どちらを選択するかということになります。
永住ビザへの変更の条件について
就労資格者(就労ビザ)が「永住者」を申請するには、
日本に10年以上住むことが一つの条件です。
この10年のうち、就職している期間は5年以上必要です。
留学生のときの年数は5年間まで計算します。

そして現在許可されている在留期間がもっとも長いものとなっていることも必要です。
もう一つは、10年の間どんな生活をしていたのかが問題となります。
10年以上、一生懸命日本で生活してきた外国人には「永住者」への変更が許可されると思います。

また、日本国に貢献した外国人の場合は、
日本での在留歴が5年でも永住が許可される場合があります。
しかし、交通違反などはしないようにしてください。
交通違反で罰金を受けると、法律を守っていないのですから、10年日本に住んでいてもすぐには「永住者」へは変更できなくなります。
税金もきちんと納めてください。税金を納めていない場合は、それにより許可されないことがあります。

日本人の配偶者等や永住者の配偶者等などの場合は、結婚して3年以上となり、また1年以上の在留期間があって、現在の在留期間が最長となっている外国人配偶者であれば永住許可申請が出来ます。
海外で結婚して同居し、その期間が3年以上であれば、日本に最長の在留期間を許可されて1年以上滞在することで、永住許可申請の条件が整います。外国に居る自分の親と、日本で同居したい場合について
この質問も多く受けます。
いままで苦労をかけた親の世話をしたいという希望が多くあります。
この場合、海外に住む親がどのような生活をしているかなどによります。
海外で生活をするのが難しいのであれば、同居ができるかもしれません。
医療ビザについて
医療を受けるための滞在に必要な在留資格です。外国人患者が入院して治療を受けることに対して許可される野は「特定活動」という在留資格です。 通院して治療を受けるのであれば、「短期滞在」ビザによります。

付添い人がいる場合は、付添い人も同じ資格です。
ただしこの資格では働くことができませんので、
付添い人が費用を得て患者の世話をすることはできません。
申請は、入院先の病院などが、在留資格認定証明書交付申請を行います。
または、在留資格の変更申請によります 行政書士は、病院に代わって申請を行うことができます。
出入国在留管理局への許可申請を行って不許可となった場合は
これもよく受ける質問です。
この場合、許可申請自体が入管法から言って無理な場合もあります。
また場合によっては、申請内容の説明が十分でなかったり、在留資格と外国人本人の関係に問題があるなどいろいろな理由が考えられます。
いずれにしても、なぜ不許可となったのかの理由を確かめるために、
出入国在留管理局に出向くことが第1歩です。
この際の話によっては再申請も考えられるからです。
ともかく、1度不許可となったからとあきらめずに
不許可原因を検討してみましょう。 
いつでもご相談ください。
出入国在留管理局への申請を行政書士に頼むと、私は出入国在留管理局に行かなくともよいのか
そうです。
出入国在留管理局への届出済行政書士事務所として、法務省から承認の身分証明書を得ていますので、私が代わって許可申請をします。

私は、あなたが日本で快適に生活できるように、日本での生活設計に基づいて相談に乗ります。どんなビザ(在留資格)が必要か、そのためにはどうすればよいのかなどをアドバイスします。

また出入国在留管理局に申請することになれば、必要な書類を集め、また書類の作成などもお手伝いします。
帰化申請できる条件と、必要書類について
帰化の許可は法務大臣が行いますが、
その申請先は法務省の地方法務局国籍課になります。
申請には各種の書類の作成と書類の収集が必要です。

【帰化の申請ができる条件】

● 日本に引き続き5年以上住所があること
● 20歳以上で、本国法で能力があること
● 素行が善良であること
● 自分や配偶者、その他の親族によって、生活できること
● 日本国憲法や日本政府を破壊するような政党や団体に加入していないこと
● ある程度の日本語の読み書きができること

また、日本人と結婚している人や、
日本人の子である場合などは、条件が緩和されます。

【帰化許可申請に必要な書類】
(1) 帰化許可申請書
(2) 親族の概要を記載した書類
(3) 帰化の動機書
(4) 履歴書
(5) 宣誓書
(6) 生計の概要を記載した書類
(7) 事業の概要を記載した書類
(8) 在勤給与証明書
(9) その他の書類

この書類作成はなかなか大変です。
そして、これらの書類のほか、これらの内容を裏付ける各種書類を提出します。また、履歴書の作成には、事前に外国人登録原票の開示請求を行っておくと便利です。

日本人の認知と子の日本国籍の取得について
外国人母と日本人父の間に生まれ、出生後に父に認知されたのに、日本国籍を取得できないのは憲法違反との判断が最高裁判所で平成20年6月4日にありました。
こうしたことから出生後に日本人父から認知された場合で、次の要件を満たしている場合には、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得することができることになりました。

(1) 届出の時に20歳未満であること。
(2) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
(3) 認知をした父が届出の時に日本国民であること。 ※
(4) 日本国民であった者でないこと。

※ 認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと

また、虚偽の届出をした場合には罰則もあります。

必要書類としては、次のようなものがあります。

(1) 認知した父の出生時からの戸籍及び除籍謄本または全部事項証明書
(2) 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
(3) 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
(4) 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期の
父母の渡航履歴を証する書面
(5) その他親子関係を認めるに足りる資料

国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得について
日本人と外国人の間に、外国で生まれた子で日本国籍と外国国籍も取得した子は、出生届と日本国籍を留保するとの届け出をしないと出生したときから日本国籍を失うことになります。

しかし、日本国籍を留保しなかったことで日本国籍を喪失した子は、
次の要件を満たしていると法務大臣に届け出ることで、
日本国籍を再取得することができます。

(1) 届出の時に20歳未満であること。
(2) 日本に住所を有すること。

「日本に住所を有すること」とは、
届出の時に生活の本拠が日本にあることをいいます。
つまり、観光、親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には日本に住所があるとは認められていません。
在留特別許可について
在留特別許可とは、申請することによって許可されるものではありません。
不法滞在者の退去強制手続きの中で、法務大臣が特別の理由があるということで、不法滞在者を合法滞在者として受け入れるものです。

したがって、法務大臣の自由な判断、いわゆる自由裁量によって決まります。
この判断は、法務省によれば

● 日本で在留を希望する理由
● 家族状況や生活状況、素行
● 内外の諸情勢その他諸般の事情
● 人道的な配慮および他の不法滞在者への影響

などを総合的に検討するとしています。

中国など外国政府に提出する日本の公文書などの認証について
たとえば中国で日本の会社の支社を設立するなどの場合、
日本企業の登記事項証明書(会社謄本)の提出が必要となりますが、
これをそのまま中国に持って行っても、日本の公文書とは認められません。
なぜなら、日本では公文書として通用しても、外国に持っていけばそれが確かに日本の公文書であるのかどうか判断をすることができないからです。
そのため、会社謄本についていえば、地方法務局長、外務省、中国大使館での公印の認証を受けることで、その文書が日本の公文書であることを証明するわけです。

外国人と婚姻する際に必要とする「婚姻要件具備証明書」、
結婚後の「婚姻届受理証明書」などについても、認証を得るには、同様の手続きが必要となります。
私文書については、公証人の認証を得たのち、外務省などの認証を得ることになります。たとえば、会社謄本の翻訳に認証が必要な場合です。

なお、公文書の認証に関するヘーグ条約を批准している国については、
日本国外務省の認証だけで、日本の公文書として通用します。
この場合は、日本の公文書に外務省で「アポスティーユ」を受けます。ただし、ヘーグ条約加盟国でも、文書の使い道によっては、日本駐在大使館等の認証を求める場合がありますので、事前確認も必要です。