弊事務所がある渋谷には、数多くの企業が立ち並んでいますが、その中では外国人経営者様や労働者の方も活躍しています。
こちらでは、企業の経営管理や投資経営をお考えの方に向けて、「経営・管理」ビザ(在留資格)でできることをご紹介します。
経営管理に関する活動が行える
「経営・管理」ビザがあれば、新規事業を始めることが可能になります。日本に企業を持つことで、可能性を広げたいとお考えの方に必要なビザです。また、新規事業を立ち上げるだけでなく、既に日本にある企業の事業に参画する形でビジネスを始めたり、日本で経営していた企業を譲り受け継承する形をとったりすることも可能になります。
様々な事業が行える
「経営・管理」ビザで認められる「事業内容」に制限はありません。法律上認められる事業内容であれば、日本人と同様、様々なビジネスを行うことができます。
外国人ならではの海外との関係、語学能力や感性、知識、ノウハウを生かしたビジネスも可能ですし、フランチャイズ形式のビジネスを経営することも可能です。
「経営・管理」ビザを申請する際のポイント
どんな事業も行えるといっても、継続性がある安定した事業でなければ「経営・管理」ビザは許可されないでしょう。持続性は事業計画書や、決算の内容から判断されます。
在留期間中に経営が難しくなるだろうと判断されてしまえばビザを許可されることはないので、しっかりとした書類作りが大切になります。また、名前だけ登記されていて実際の経営管理にはタッチしていない場合なども、「経営・管理」ビザをもらうことはできません。
登記事項証明書に代表取締役として名前を載せることは簡単にできますが、きちんと経営管理していることが大切になるのです。
「経営・管理」ビザや在留資格許可申請などを行う際の行政書士を渋谷区でお探しなら、渋谷区広尾にあります弊事務所をご利用ください。
弊事務所では、外国人の方が長期間日本で快適に滞在できるよう、各種申請のお手続きをサポートしております。申請方法や資格内容の変更にも迅速に対応しサポートいたしますので、ぜひご活用ください。