帰化には帰化要件によって、3つに分けて次のように呼んでいます。この3つの種類のうち、まずはご自分がどちらに当てはまるのかを確認する必要があります。帰化の3つの種類について解説いたします。
普通帰化
外国人の方に対して一般的に許可されている帰化です。20歳以上で、5年以上日本に住んでいる方が対象となります。婚姻など日本人との繋がりがない外国人の方は、この普通帰化で手続きを行います。帰化申請が認められるためには、国籍法で定められたいくつかの要件を満たす必要があります。
特別帰化(簡易帰化)
日本人と結婚した外国人や、日本人の実子で日本に住所がある人など、一定の要件を満たす外国人の方に許可される帰化です。個々の環境が考慮され、普通帰化申請の要件のうちいくつかの条件が免除されます。 日本人の配偶者である場合は、居住要件が3年以上に緩和。婚姻後3年が経過していれば、居住要件はさらに1年以上まで緩和。そして、20歳未満であっても帰化が可能です。 次の条件に該当する方は、特別帰化によって条件が緩和される可能性があります。
【特別帰化の申請ができる条件】
・日本人の配偶者で、日本に引き続き3年以上住所があること
・日本人との婚姻の日から3年が経過し、日本に引き続き1年以上住所があること
・日本人の実子(養子を除く)で、日本に住所があること
・日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所があり、かつ養子縁組時点で未成年(本国法による)であること
・日本で生まれ、生まれた当初から国籍がなく、日本に引き続き3年以上住所があること
大帰化
普通帰化や特別帰化の要件を満たさない、または本人が帰化申請を行っていない場合でも国会の承認により許可する帰化です。日本で特別な功労があった外国人の方が対象です。国籍法第9条で規定されていますが、現行の国籍法になってから承認された例は一度もありません。
このように、状況によっては帰化申請の要件が緩和される場合があります。どちらに該当するのか分からないという方は、ぜひ一度ご相談ください。
弊事務所では東京・渋谷を拠点に、日本で新しい生活を目指す外国人の方をサポートしております。渋谷区広尾に事務所を構え、お客様の帰化申請手続きをお手伝いします。申し込み方法や期間について分かりやすくご説明しますので、お気軽にご相談ください。