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新着情報 Archive

2012年7月9日から新しい入管法や在留管理制度がスタートします。詳細はこちらをクリックしてください

  • 更新日: 2012年03月16日

在留カードについて

1 「外国人登録証明書」が廃止され、「在留カード」が発行されます。また外国人登録原票から住民票になります。
2 7月9日からは、1年を超えなければ、再入国許可が要りません。在留カードの対象者が、在留期限内で1年以内に帰ってくる場合には再入国許可がなくても出国入国ができます。ただし、1年を超えると再入国ができません。1年を超える予定であれば、再入国許可が必要です。
3 申請書の変更・・・今まではなかったのですが、7月9日からは、すべての申請で顔写真が必要となります。これは、許可のたびに新しい在留カードが発行されるためです。
4 現在申請中で、7月9日以降に許可が出る場合には、在留カードが発行されますから、許可を受けるときに写真が必要となります。
5 「在留カード」は、現在も事前受付が行われていますが、発行は7月9日からになります。また7月9日以降は、即日発行されます。
6 「永住」者は、2015年7月8日までに現在の「外国人登録証明書」を「在留カード」に変更してください。それまでは、いつでも「在留カード」を申請することができます。
7 その他の在留資格の方は、在留期間の更新時あるいは在留資格変更時に「在留カード」が発行されますが、希望すればいつでも「在留カード」にすることができます。
8 「在留カード」は、3月以上の滞在者に発行されます。また不法滞在者には発行されません。
9 こうしたカードの申請なども、森川事務所で取り次ぎます。
10 在留期間は、最長で5年となります。

在留内容の変更と届出について

1 就労資格者は、就労先が変更になった場合などには、そのときから14日以内に地方入国管理局か東京入管へ届け出る必要があります。
2 「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格者が、離婚や死別をした場合には、そのときから14日以内に地方入国管理局や東京入管にその届出をする必要があります。この届出は、7月9日以降に許可を受けた外国人から当てはまります。
3 住むところを変更した場合には、そのときかtら14日以内に、移転先の市区町村に届けてください。7月9日にそれまで届けていた住所と違うときは、届出が必要です。


在留資格の取消について

1 不正な手段で在留特別許可を受けたとき
2 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格者が、正当な理由がないままに配偶者としての活動を6月間以上行わないとき。7月9日からカウントします。
3 正当な理由がないままに、住居地の届出を行わない場合や、偽りの届出を行ったとき

罰  則

1 各種届出について偽りの届出を行った場合、在留カードに細工をした場合など
2 不法就労している外国人について、それを知らなかったとしても、在留カードの確認をしていない等の場合には、雇用者は不法就労助長罪に問われます。

 

ホームページをリニューアルしました。

  • 更新日: 2011年09月09日

 ホームページをリニューアルいたしました。
 引き続き森川事務所ホームページをご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げ ます。

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